どうも!りゅんた(@RyunNote)です(・ω・)ノ
2015年6月から自転車の交通ルール違反罰則が強化されました。
・違反するとどうなるの?
・どうすれば違反にならないの?
そんな”?”を解消してきたいと思いますφ(・ω・。)
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最初にまとめ!
片手運転やスマホ操作しながらの運転・傘さし運転は安全運転義務違反となる可能性があります。
傘を差す場合は、傘スタンドなどを利用するようにしましょう。
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今回違反の対象になる14項目
2015年6月から罰則強化され、違反とみなされるのは以下の14項目です。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩道者専用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行者妨害
- 遮断機がおりた踏切の立ち入り
- 交差点安全進行義務違反
- 右折車優先妨害
- 環状交差点での安全進行義務違反
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 飲酒運転
- 安全運転義務違反
これら14項目です。これらは免許を持っている人なら「あれ?免許取得の時に勉強したわ!」ってなると思いますが、自転車は”軽車両区分”です。つまり車のルールで走らないといけないんです。
違反するとどうなる?
上記で挙げた14項目に違反するとどうなるのでしょうか?それは
「自転車運転中の危険行為14項目について”違反切符による取り締まり”もしくは”交通事故”を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけない。
また、受講命令を無視した場合、5万円以下の罰金が科せられる」
とのことです。
対象年齢は?
14歳以上のすべての自転車運転者が対象です。
「じゃぁうちの子は大丈夫ね!」と親御さんは安心しないでください・・・まじで小学生とかの自転車運転は危ないです。
取り締まり場所は?
全国です。気をつけて欲しいのが、3年以内の2回のカウントの仕方。もし東京で1回・千葉で1回となっても自転車運転者安全講習を受けないといけないです。
さて、ここまではガチガチなお話をしてきましたが、みなさんが気になるのは傘についてではないでしょうか?
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罰則化された今、雨の日の走行はどうする?
片手で傘をさすのは危ないから、ハンドルに固定しよう!と思った方も多いかと思いますが、傘のハンドル固定も違反対象になる場合があります。
どの違反になるかというと、手に傘を持っている場合は”安全運転義務違反”に、そしてハンドル固定をしている場合かつ歩道上を走っている場合は”通行区分違反”となります。
手に傘持ち運転は今回の安全運転義務違反で厳しくなったのですが、後者は今までと同じです。なぜかというと、傘をさした場合、それは自転車でなくなるんです。
道路交通法 普通自転車の大きさおよび構造(第9条2)普通自転車の記載
道路交通法にはこのような記載があります。
1 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ190cm
ロ 幅60cm
2 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 1の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある、鋭利な突出部がないこと。
まずは幅の問題。傘の幅が60cm以上でなければ問題ないです。しかし超えていたらアウト!
そして、鋭利な突出部の問題。骨がでていればアウト!
上記の場合は車道を走っていれば問題ないです。
傘をさす際は、今自分が走っているところが歩道のか車道なのか意識して走ることをおすすめします。
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おすすめの傘ホルダーは?
サイクル傘スタンド ママの木かげ
現在Amazonで最も売れている傘ホルダーです。あとはカラーリングや伸縮タイプや取り外しタイプなど、様々な種類があるので、自分が気に入ったものを買うといいと思いますよ!
傘を使いたくない人は、荷物が濡れなくて済むのでこのようなポンチョがおすすめです^^